医療費控除

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で医療費が10万円以上かかった場合に、医療費の一部から税金が還元!税金が戻ってくる制度です。|吉祥寺の土日も診療・なお歯科クリニック

①医療費控除が適用になるケース(年収が200万円以上)

1・個人の医療費が10万円以上の場合、2・家族全員の医療費が10万円以上の場合、3・夫婦の医療費が10万円以上の場合|吉祥寺の土日も診療・なお歯科クリニック

※共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。

②医療費控除が適用になるケース(年収が200万円以下)

年収×5%=対象金額。医療費が対象金額を超えた場合に、医療費控除の対象になります。|吉祥寺の土日も診療・なお歯科クリニック

戻ってくる税金の計算(計算例)

Aさんは事故に遭い入院しました。この時の入院費20万円、自動車保険で補填された金額が5万円です。このAさんを例に医療費控除の計算をします。※Aさんの年収を200万円とします|吉祥寺の土日も診療・なお歯科クリニック

計算方法

医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×定められた税率10%=戻ってくる税金5000円。※年収200万円の税率は10%です。|吉祥寺の土日も診療・なお歯科クリニック

年収別、税率の見方

年収 ~195万円 ~330万円 ~695万円 ~900万円 ~1800万円 1800万円超
税率 5% 10% 20% 23% 33% 40%

※医療費控除額の最高額は200万円です

医療費控除を行うと翌年の地方税(住民税)も安くなります

先ほどのAさんの例を元にご説明します

医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×一割10%=翌年の住民税から差引かれる金額5000円。一割は年収に関わらず一割です|吉祥寺の土日も診療・なお歯科クリニック

交通費も医療費控除の対象

医療費控除についての注意点

①医療費控除はお金をもらえる制度ではありません。支払った税金が戻ってくる制度です。
戻ってくる金額より多く税金を払っている場合にだけ、税金は戻ってきます。

【例○】支払った税金10万円 計算上戻ってくる税金5万円 ●税金が戻ってきます
【例×】支払った税金10万円 計算上戻ってくる税金15万円 ×税金が戻ってきません

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